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農地法3条許可申請

農地法は、土地の利用と農地の確保を目的として定められています。

 

農地法3条許可申請は、農地を農地として利用してもらうために他人に譲るものです。
要するに農地は農地のままで権利を持つ人が変わる場合です。
例えば、Aさんの農地をBさんに渡してBさんに農地利用をしてもらう手続きです。
したがって、譲り受けた者(Bさん)は、農地を利用するということで許可をとるのだから、
農地以外の利用をすることはできません。
よって、譲り受けた者(Bさん)は、農地を利用するということを申請書の中で
証明する必要があります。

 

なお、採草放牧地を他人に採草放牧地として権利を移動する場合も3条許可申請となります。
また、採草放牧地を他人に農地として権利を移動する場合にも3条許可申請となります。

 

3条許可を受けずに行った契約は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則もあるので注意が必要です。
ただし、次の4つの場合には3条許可を受ける必要はありません。
@権利の取得者が国または都道府県である場合(市町村は許可必要)
A民事調停法による農事調停に基づく権利の移動である場合
B土地収用法などの法令により収用または使用される場合
C相続、遺産分割、財産分与により権利を取得する場合(ただし農業委員会に届出は必要)

 

【提出書類】
申請書 位置図 公図の写し 申請地の謄本(法務局にて取得) 誓約書 耕作証明(譲受人が他市で農地を耕作している場合)
住民票(申請者の住所と登記簿上の住所が異なる場合) その他状況に応じて必要なもの

 

【提出先】
市区町村のの農業委員会 


農地法4条許可申請

農地法4条申請は、農地の所有者が自分の農地に家を建てる場合などに申請します。(上表中段参照)

 

4条許可では、自分の農地を農地以外の土地に転用しようとする者が、転用する前に原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。
なお、転用する農地の面積が4haを超える場合には農林水産大臣の許可が必要とされていましたが、平成28年4月以降、改正により農地の面積にかかわらず、4条許可の許可権者は都道府県知事になりました。ただし、あらかじめ農林水産大臣と協議する必要があります。

 

4条許可を受けないで行った転用に対しては、転用の停止や原状回復の措置が命じられます。さらに、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罪則もあります。なお、転用したものが法人であった場合には、1億円以下の罰金となります。
ただし、以下の4つの場合には4条許可を受ける必要はありません。
@市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
(※市街化区域とは、市街化を推進している区域のこと。)
A国または都道府県等が道路や農地用の用水・排水施設などの施設を作る目的
B土地収用法などの法令
C耕作事業者がその農地を農作物の倉庫などの農業用施設に転用する場合

 

【添付書類】
申請書 位置図 住宅地図 公図 配置図 平面図 謄本 誓約書 始末書 等


農地法5条許可申請

農地を農地以外に、また採草放牧地を農地以外に転用する目的で行う権利移動は5条許可が必要です。

 

5条許可では、権利の移動にかかわる契約の当事者双方が、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
4条許可と同様、農業委員会ではなく、都道府県知事等の許可となります。また、4条許可と同様に転用する目的で権利の移動を行う農地の面積が4haを超える場合には農林水産大臣との協議が必要となります。
罰則も4条許可と同様です。

 


農業振興地域除外申請

【農業振興地域とは?】

略して「農振」と呼ばれています。
農林水産省によると、農業振興地域を定めた目的は、「自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに国土資源も合理的な利用に寄与することを目的とする」とあります。
つまり、農業振興地域に指定された農地は、経済的社会的な事情により農業の振興を図らなければならないので、原則として農地以外に使用ができないということになります。
したがって、指定された地域に家を建てたいのであれば、「その土地を今、使用したい」という理由を決められた提出物の中だけで伝える必要があります。

 

提出から許可がでるまでにやく1年ほどかかりますので、長期戦となります。ですから、不許可になった後、再度申請というのはまず考えられません。必ず1度で通す必要があります。

 

農業振興地域内で家を建てたいときは、
農振地域から外す(農振除外)→農地を宅地にする(農地転用)→宅地を造成して家を建てる
という流れになります。

 

【提出書類】
申請書 除外申出理由書 付近の現況図 公図 転用計画の概要図 現況写真 誓約書 隣地承諾書 謄本 始末書


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