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成年後見制度とは

成年後見制度とは

成年後見制度とは、精神上の障害が理由で判断能力を欠く人や不十分な人が経済的な不利益を受けることがないように支援する人(成年後見人・保佐人・補助人)をつける制度です。
「精神上の障害」とは、知的障害や精神障害、認知症などです。身体上の障害だけでは対象となりません。身体上の障害に加えて精神上の障害もある場合は別です。原則として判断能力がない方が対象となります。成年後見制度は法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見

法定後見は、精神上の障害などの理由によって本人の判断能力を欠くかまたは不十分となったときに、親族などの申立てによって本人を支援するために利用される制度です。成年後見人等の選任を家庭裁判所に対して求め、申立てを受けた家庭裁判所は成年後見人等を選任します。
支援する内容は、法律が定める3つの類型に分かれます。その3つの類型というのが「後見」「保佐」「補助」です。本人に残されている判断能力の状況にあわせて対応が変わります。選任される成年後見人等もこの類型に従って、「成年後見人」「保佐人」「補助人」に分かれます。支援を受ける人のことを「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」といいます。
成年後見人等に与えられる権限には「代理権」「取消権」「同意権」「追認権」があります。
代理権とは、売買契約や賃貸借契約などの法律行為を本人に代わって行うことができる権限です。
同意権とは、本人が契約などの法律行為を行うときにその行為について同意することができる権限です。
取消権とは、本人が行った法律行為を取り消すことができる権限です。
追認権とは、成年被後見人等の行為を過去に遡ってその事実を認めることです。
この権限は利用する制度の類型によって異なります。以下の表にまとめますのでご参照下さい。

成年後見人 保佐人 補助人
代理権 できる 場合による 場合による
取消権 できる できる 場合による
同意権 なし できる 場合による
追認権 できる できる 場合による

成年後見人等は、本人の財産管理身上監護を行います。
財産管理は本人の財産を維持し管理することです。身上監護は本人が生活をする上で必要になる、主として衣食住に関することを手配することです。実際に介護などを行うことは含まれません。

任意後見

一方で、任意後見は、将来、判断能力が低下した場合に備える制度で、判断能力がしっかりとしているうちに信頼できる人との間で財産管理のあり方や医療や介護などの手配について取り決めをする契約です。たとえ任意後見契約をむすんだとしても本人が亡くなるまでに精神上の障害にならなければこの契約は流れることになります。つまり、本人の判断能力があるうちに支援内容を決めておく制度ということです。
任意後見契約はあらかじめ公正証書で契約をむすぶ必要があります。
本人と任意後見契約をむすんで将来本人の任意後見人として支援することを約束した人を任意後見受任者といいます。
本人と任意後見受任者との間で契約が締結されたとしても、そのままの状態では効力は発生しません。任意後見監督人選任の審判が選ばれてはじめて、任意後見契約の効力が発生することになります。

その他の契約

見守り契約

見守り契約とは、任意後見制度が始まるまでの間に支援する人と本人が定期的に連絡をとる契約をいいます。
定期的に電話連絡をとり、ご自宅を訪問して面談することにより、本人の健康状態や生活状況を確認したりします。

 

財産管理等委任契約

財産管理委任等契約とは、支援する人に自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
判断能力はあるものの、車いす生活や寝たきり状態、手が不自由で文字が書けないなどの方が預貯金の払い戻しや印鑑証明書、戸籍謄本の取得などを任せるものです。

 

家族信託

家族信託とは

「信託」とは、「信託法」という特別法を根拠とする財産管理の一手法です。信託を説明するに登場人物が3人出てくるのでちょっとややこしいと思われがちですが、次のように説明すればわかりやすいかと思います。
まず、登場人物の1人目は「委託者」です。
これは、現在財産をもっており、財産管理や処分を任せる主体となる人です。高齢のおじいさん、おばあさんがイメージしやすいでしょう。
登場人物2人目は「受託者」です。
これは、委託者が信じて託す相手であり、実際に財産を管理処分を担う人です。息子さんや娘さんがイメージしやすいでしょう。
最後に登場人物3人目は「受益者」です。
これは、受託者に管理を託した財産から経済的な利益を受ける人です。
この3人により信託を説明すると、「信託とは、財産を持っている人(委託者)が遺言や信託契約によって信頼できる個人や法人(受託者)に対して、不動産や現金などの財産を託して一定の目的に沿って受託者が特定の人(受益者)のためにその財産を管理処分する法律関係となります。
「家族の家族による家族のための信託」、これが家族信託です。
受託者がお金を管理する場合、信託口口座という特殊な口座を作ってそこで管理します。

 

家族信託のイメージ図(よくあるパターン)

 

 

 

 

 

どのように手続きすればいいのか?

まずは行政書士などの法律の専門家にご相談ください。
現状を把握し、本人の意思も整理したうえで、個人信託計画案を作成します。
そして、信託契約書を作成し、信託登記(司法書士に依頼)を行います。

 

家族信託のご依頼から業務終了までの流れ
@まずはご相談下さい。

Aヒヤリングを行います。
 受託者や受益者をを誰にするかを決めたり、信託監督人(受託者を監視する人)を設定するか等を伺います。

B個人信託計画案を作成し、委託者(相談者)と話し合います。

C十分に検討したら、信託契約書を作成します。
 この際に信託契約書を公正証書にするか否かも検討します。

D信託契約書が作成完了したら、司法書士に依頼して信託登記を行います。

E業務完了

 

※家族信託の具体的な内容等はブログで後述します。

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