行政書士の主要業務
行政書士の業務は以下のように行政書士法にて定められています。
第1条の2
1項
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2項
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
つまり、行政書士は、市役所や警察署などの官公署に提出する書類、契約書などの権利義務に関する書類、事実証明に関する書類を依頼者の代わりに作成提出する仕事です。
その書類は数多く存在しますが、上記の2項にあるように「他の法律において制限されているもの」は作成できません。「他の法律」というのは、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、海事代理士法、土地家屋調査士法、弁理士法などの他士業の法律で定めているものであり、これらの書類は作成することができないことになっております。
取扱業務
当事務所では、主として車庫証明申請、建設業許可及び更新、農地転用に関すること、著作権などの知的財産(弁理士法に定める書類は除く)に関すること、遺言・相続に関すること、成年後見・家族信託に関すること、告訴状・内容証明に関すること、障がい者福祉事業設立サポート、補助金サポートを行っております。それ以外にも対応しておりますので、お困りの際にはお問い合わせ下さい。
詳細は後述します。