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古物営業許可申請

古物の売買等を業として行う場合には古物営業許可が必要となります。
ここでいう「業」とは、利益を出そうという意思があり、ある程度継続性があることをいいます。
例えば、家庭内にある不要品を月に1度公園などで行われるフリーマーケットに出品するという行為は、通常では利益を出そうとしているわけではないので「業」にはあたらないと考えられています。
しかし、利益を出そうとする行為を複数回繰り返せば、継続性があるので、立派な「業」であるといえます。
結果的に利益が出なかったとしても、「利益を出そうという意思」があれば、それは「業」であり、古物営業許可が必要になります。
また、本人が「業」でないと思っていたとしても、「客観的」にそう見えるのであれば「業」であると判断されます。

 

●古物とは何?
「古物」とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品をいいます。
つまり、一度でも使用されたか、使用されていなくても売買や譲渡が行われたもの(新古品)がこの許可の対象物となります。
古物をメンテナンスして新しく見せかけた物も同様です。
では、古物とは具体的にどのような物品が該当するのでしょうか?

 

古物営業法施行規則により13品目に分類されています。

@美術品 A衣類 B時計・宝飾品 C自動車 D自動二輪車および原動付き自転車 E自転車類 F写真機類 G事務機器類

 

H機械工具類 I道具類 J皮革・ゴム製品類 K書籍 L金券類

上記に該当しこれらを取り扱って営業する場合、許可が必要になります。

※併せて取得が好ましい許可は、
自動車リサイクル法引取業関連の
・引取業許可(廃車にする業をする際に必要)
・解体業許可(車を解体して部品を売る際に必要)
・フロン類回収業許可
中古車関連の業をお考えの方はこれらも一緒に取得しておくことをおすすめします。

 

ちなみに、古物13品目に該当しないものは、主に以下のものとなります。

・実体がないもの(例 電子チケット、ギフト券など)
・消費して無くなるもの(例 食品、酒類、薬品、化粧品など)
・原材料になるもの(例 金属原材料、空き缶など)
・本来の性質、用途を変化させないと使用できないもの(例 服をリメイクしてバッグにしたもの など)
・アクセサリー等ではない貴金属(例 金塊、金貨、プラチナなど)
・再利用することなく破棄するもの(例 一般ごみ、廃品、など)
・運搬が容易でない機械(重量1トン超)
・運搬ができない機械(重量5トン超)
・船舶(総トン数20トン以上)
・鉄道車両
・航空機
・庭石、石灯籠

取り扱うものが、以上に該当する場合には、小物営業許可が不要となります。

 

 

(古物営業許可申請手続きの流れ)

 

面談

管轄警察署担当官に確認(生活安全課もしくは防犯課)

必要書類の収集

申請書類の作成

許可申請

完了

 

必要書類については、ローカルルール(警察署によって異なる場合あり)があるので、その都度、担当官に確認をする必要がありますが、だいたい以下のような書類が必要です。

(法人の場合)
1、古物営業許可申請書
2、登記事項証明書
3、定款
4、住民票
5、身分証明書(被後見人等ではないという旨の証明。法務局で取得)
6、略歴書
7、誓約書
8、営業所の賃貸借契約書(写し)
9、保管場所の賃貸借契約書(写し)
10、プロバイダー等の資料

宅建業免許申請

住居は、衣、食と並び、人間生活に欠かせない生活基盤であります。
一般の方は家を買ったり、借りたりなど頻繁に行うことがないので、住居に関する知識や経験がほとんどないと思われます。それをいいことに悪質な業者が一般の方に対し、多大な損害をあたえることも考えられます。そこで、法は、社会的国民的要請の上で宅建業者を対象として免許制度を実施し、業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正の確保の観点から宅地建物取引業法を定めました。
つまり、@購入者等の利益保護 A宅地及び建物の流通の円滑化を図るために宅地建物取引業法は規定されています。

 

宅建業を行いたい場合は免許を取得しなければなりません。

 

宅建業に該当する行為は以下の場合になります。
@宅地または建物の売買
A宅地または建物の交換
B宅地または建物の売買、交換または賃借の「代理」
C宅地または建物の売買、交換または貸借の「媒介」
※宅地または建物の賃借を自ら行う場合は、宅建業に該当しない。

 

要件

 宅建業免許を取得するためには大きく分けて、人的要件、物的要件、財産的要件の3つあります。
1、人的要件
・専任の宅地建物取引士の設置
 「専任の宅地建物取引士」とは、常勤性と専従性の2つの要件を満たす必要があります。すなわち、当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事していることが求められます。
 なお、監査役は専任の宅地建物取引士に就任することができませんので注意です。ちなみに、取締役は就任できます。
 その他、欠格事由に該当しないことも要件。

 

2、財産的要件
・営業保証金の供託
本店で1000万円、支店で500万円(1店につき)を供託する。
・保証協会への加入
ほとんどの業者が保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納める。保証協会に加入すれば前記の営業保証金を供託する必要はない。
「全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)」か「不動産保証協会(ウサギマーク)」のどちらかに加入することとなる。
納付額は、本店で60万円、支店で30万円(1店につき)
3、物的要件
 ・事務所
免許制度における「事務所」は重要な意味を持ちます。ここでいう事務所とは「本店、支店その他の政令で定めるもの」と規定されている。
知事免許→1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合→知事に直接申請する。
大臣免許→2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合→国土交通大臣に主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して申請する。
 「事務所」といえるパターンは4つあり、
@福岡県にある本店では宅建業は行わないが、福岡県にある支店でのみ宅建業を営む場合であっても、宅建業法上では本店も営む営業所とみなされる。
 したがって、代表者や宅地建物取引士をそれぞれ設置する必要があり、営業保証金もそれぞれ納める必要あり。知事免許。
A福岡県にある本店では宅建業は行わないが、佐賀県にある支店でのみ宅建業を営む場合であっても、宅建業法上では本店も営む営業所とみなされる。
 したがって、代表者や宅地建物取引士をそれぞれ設置する必要があり、営業保証金もそれぞれ納める必要あり。大臣免許。
B福岡県にある本店で宅建業を行うが、福岡県にある支店では宅建業を行わない場合(支店の登記をしていても当該支店では宅建業を営まない場合)、宅建業法上の営業所とみなされない。
したがって、営業所は本店のみとなる。
C福岡県にある本店で宅建業を行うが、佐賀県にある支店では宅建業を行わない場合(支店の登記をしていても当該支店では宅建業を営まない場合)、宅建業法上の営業所とみなされない。
したがって、営業所は本店のみとなる。

補助金申請

事業所向けの公的支援として、持続化補助金など毎年数々の補助金制度がでております。
最近では水害やコロナウィルスで被害を受けた事業者に対する補助金(なりわい再建支援補助金など)もあります。
しかし、期間限定ものが多いので制度終了後に知って悔しい思いをした経験を持つ方も多いのではないでしょうか。
制度を知っていて実際に申請してみようと検討していた企業でも多くの場合申請しなかったと聞きます。

 

例えば・・・
●書類の書き方が分からず、結局提出できなかった。
●書類は作れると思ったが、作成している時間がなかった。
●補助金の対象となるかよく分からなかった。
●相談する専門家がいなかった。
●書類を準備していたが時間が間に合わなかった。

 

などでお困りの方、一度ご相談してみて下さい。

 

補助金に関し最新情報などが知りたいことがありましたら、中小企業・小規模事業者の未来をサポートする「ミラサポ」で確認できます。

ミラサポ

 

令和2年7月豪雨により被災した事業者の方はこちら

福岡県なりわい再建支援補助金

著作権登録申請

【著作権登録制度とは】

著作権は、著作物を創作すれば創作すると同時に権利が発生します。
しかし、自動的に権利が発生するので、誰に、いつ、権利が発生したのかがわかりにくく、例えば、著作物の利用許諾を得たいと思っても誰が著作権者かわからないといったように著作物の創作に複数の人が携わった場合などに著作権をめぐって争いになることがあります。
そこで、こうした問題を解消するため、著作権登録制度を設けています。

 

【どこに申請すればいいのか?】
申請は文化庁にします。
創作しただけでは著作権を登録することができず、一定の要件を満たした場合、例えば著作物を公表したり著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ登録が可能となります。

 

【申請の種類】
@実名の登録
 匿名やよく知られていないペンネームで著作物を公表した場合に、作者の本名の推定を受けることを目的としています。その結果、実名公表並みの保護期間が 確保されます。
A第一発行(公表)年月日の登録
 発行日について争いがある場合に登録を受けていれば証拠として示すことができます。
B権利の移転や著作権を目的とした質権の設定などの対抗要件の登録
 著作権を譲り受けた人や質権者にとっては、同様の契約が二重にあった場合に備えて登録を受けて対抗要件を具備しておけば安心です。

 


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