相続手続き
被相続人が亡くなった後、「不動産は誰が相続するか」、「預貯金をどう分けるか」、「株はどうするか」などでどうすればいいか分からず、なにかと大変な手続きが待っています。
そのようなときは一度ご相談下さい。
わかりやすく、助言・支援致します。
必要あれば、面倒な手続きを引き受けて遺産整理をスムーズにすすめて参ります。
おおまかな流れは以下の通りです。
@面談(聞き取り調査)
↓
A相続人調査
↓
B財産調査
↓
C遺産分割協議
↓
D各種財産の名義変更手続き
↓
E財産の分配
●相続人調査(戸籍収集)
相続人を確定するために調査します。ここは、一番重要なところ。
複雑な相続関係の場合は戸籍の取得通数も数十通にもおよび、戸籍収集が完了するまで数か月におよぶ場合もあります。
相続の手続きに必要な戸籍を確実に集めていくことが何より重要となります。
相続手続きに必要な戸籍は以下の通りです。
・被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
被相続人の最後の住所地を確認する書類。
※ちなみに、住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日より施行)により、戸籍の附票と住民票の除票の保存期間が150年に延長された。
ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月20日以前に消除または改製したもの)については発行不可なので注意。
・被相続人の死亡から出生まで遡ったすべての戸籍
死亡により「除籍」となった戸籍から遡っていき、被相続人が生まれて親族の戸籍に入った時点までの戸籍を漏れなく集めていきます。
・相続人の現在の戸籍附票(または住民票)
相続人が現時点で存命であることを確認する必要があるため、相続人の各人の現在の戸籍が必要となります。また、相続人の現住所の確認のために附票
または住民票も取得します。
兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人の両親の死亡から出生まで遡った戸籍が必要となります。これは、被相続人の兄弟姉妹(異父母兄弟含む)が誰であるかを特定するためです。
●財産調査
主として、不動産、預金、株、保険があります。
@不動産について
・所有物件をリストアップします。まずは「名寄帳」を取得してこれで被相続人の所有不動産をすべて洗い出します。次に評価証明書を取得し、名寄帳と評
価証明書を照らし合わせて漏れなくリストアップします。名寄帳と評価証明書は基本的には同じ内容の情報になりますが、これら2つを取得して照らし合わせ
たほうが安心です。
取得先→不動産の所在の市役所等(資産税課)
・登記簿謄本の取得
物件の内容の確認に使用します。
・公図
必要に応じて取得します。
・地番図
農地、田んぼ、畑、山林がある場合に場所の確認のため取得します。
A預金について
・銀行等の預金通帳で確認。これを確認することで生前贈与の形跡がわかったりします。
・残高証明書を取得。被相続人の死亡日現在の預金残高や生前の取引内容のすべての状況を確認します。
※残高証明の請求など、銀行に口座名義人の死亡を連絡すると口座が凍結されるので要注意!
以後、振り込みも引き出しもできなくなってしまうので収益物件がある場合などは依頼者との打ち合わせが必要。
B株式について
・まずは証券会社から定期的に送られてくる取引残高報告書、配当金の通知書、株主総会の案内通知で銘柄とおおよその金額を確認する。
・その後に証券会社または信託銀行から残高証明書を取得する。
C保険について
・基本は証券を確認して保険会社に連絡する。保険金支払い後に各保険会社より受取人に対して支払明細が送られてくるのでそれを参考に受取金額を
確認する。
・死亡退職金も確認する。
調査を終えた後、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成に入ります。
そして、遺産分割協議書を作成した後、各種財産の名義変更等の手続きに入ります。
遺言
自筆証書遺言
まず依頼者(遺言者)に準備して頂きたい書類があります。
@印鑑証明書(できれば)
A遺言者が選任する場合の遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業がわかるメモ。
B遺言書に記載する金融資産の資料(通帳の見開きページの写し)
C貸金庫の資料
必要があれば当事務所で職権で以下のものを取得致します。
@遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本等
A遺贈する場合は、受贈者の住民票
B不動産の履歴事項証明書
そして、依頼者からヒヤリングを行い、文案を作成します。
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆する必要があるため、字数が多いと遺言者の負担になる場合もあるので、できる限り字数を少なくしてシンプルな内容の文案を作成します。
(注意)全文、日付、氏名は必ず自書していること!
以下の(参考)ように相続関係説明図(相関図)も作成し、文案を形にします。
【参考】
相関図のサンプル
遺言書のサンプル
※遺言書が2枚以上になったら、契印(つなぎ目に遺言書に押印した同じ印で押す)をします。
最後に封筒に遺言書を入れ、封筒も自筆で記入します。
自筆証書遺言作成サポートの主な内容
@お客様と事前の打合せ
A相続人の確認、相続財産確認の資料収集
B自筆証書遺言文案の作成
C自筆証書遺言の記入指導等
D自筆証書遺言の内容確認、保管方法の説明等
遺言書の保管方法
遺言の効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。つまり、その時遺言者はこの世にいないわけです。相続発生時に遺言書が発見されなければ遺産の承継は相続人間の協議(遺産分割協議)に委ねられることとなります。
遺言者自身で保管していると見つからない可能性が高い。
ですので、遺言書の保管は、十分に検討しなければなりません。
そこで、保管方法として2つご紹介いたします。
遺言執行者が保管するのが良い。
遺言執行者が保管すれば確実に遺言を執行してくれますので、もっとも確実な方法だと思います。
自筆証書遺言書保管制度による保管
令和2年7月10日から開始された新しい制度です。自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預け保管してくれます。
この場合はホッチキス止めや契印は不要ですので注意です。
詳細は法務局のホームページを御覧下さい。
↓
法務局ホームページ
公正証書遺言
公正証書作成までの流れ
遺言者との面談、遺言内容のヒヤリング
作成資料の収集
@印鑑証明書
A遺言者が選任する場合の遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業がわかるメモ。
B遺言書に記載する金融資産の資料(通帳の見開きページの写し)
C貸金庫の資料
D遺言者が選任する場合、証人の住所、氏名、生年月日が分かるメモ
E直近の固定資産税納税通知書
必要があれば当事務所で職権で以下のものを取得致します。
@遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本等
A遺贈する場合は、受贈者の住民票
B不動産の履歴事項証明書
案文作成
聴き取りした内容と収集した資料を基に作成。
遺言者が自書するのは氏名のみでOK