成年後見制度Q&A
Q1 夫の母の後見開始の審判申立ては、夫が亡くなった後、妻はできないのか?
A できる。後見等開始の審判の申立権は、四親等内の親族にあり、三親等内の姻族(ここでいう妻)も親族として申立てできるから。
ちなみに、
・親族とは、@六親等内の血族A配偶者B三親等内の姻族です。
・法定血族とは、養子縁組による関係をいう。
・夫と妻の両親同士は姻族関係にはない。
・夫の死後、妻は姻族関係終了の意思表示ができます(民728条)。この意思表示には他者の同意は不要です。この場合は、その後、妻は夫の母の姻族ではないということになり、後見等開始の審判申立てはできません。