成年後見制度利用支援事業

成年後見制度利用支援事業とは

成年後見制度利用支援事業とは、成年後見制度普及のための広報活動及び身寄りのない認知症高齢者などについて、市町村長が後見等開始の申立てを行うことにより、後見人による財産管理や身上監護などの支援を行います。また、市町村長が後見開始などの申立てをした人のうち、後見人報酬等に対して、費用の助成を行います。(これは自治体によっては要件が異なる場合がございます。)

対象者

@判断能力が不十分な高齢者で、成年後見等開始の審判請求ができる親族がいない方で、その福祉を図るため特に必要であると認められる方

 

→成年後見等開始の審判を請求できるのは、市町村長

 

 

A成年後見人報酬助成
 市町村長が成年後見等開始の審判請求を行い、成年後見人が選任された方のうち、次のいずれかに該当する方
  1、生活保護を受給している方
  2、後見人等の報酬を負担することで、生活保護法の保護の基準を下回る方
  3、その他、後見人等の報酬助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある方

申請方法

各地域保健福祉センター地域保健福祉課へお問い合わせ下さい。

申請書類及び申請窓口

@申請書等
後見人等報酬助成申請書及び添付書類
※詳細は、各地域保健福祉センター地域保健福祉課にお問い合わせ下さい。

 

A申請窓口
各地域保健福祉センター地域保健福祉課

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