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障がい福祉事業

障がい福祉事業とは

障がい福祉事業とは、障がいのある方や特定の難病のある方が地域で生活を続けていけるように支援する事業のことです。
事業を行うためには、法律に基づく許可が必要で、この許可を指定といいます。指定をとることで行政から給付を受けることができるようになります。

 

障がい福祉事業は、利用者から上限管理額(下表参照)を超える額を国保連に請求できるため、未収を起こしにくい事業です。障がい福祉事業の運営に興味のある方は検討してはいかがでしょうか。

区分 世帯収入 負担上限月額
生活保護 生活保護受給 0円
低所得

市町村民税非課税世帯
(世帯で年収300万円以下)

0円
一般1

市町村民税課税世帯
(世帯で年収600万円以下)

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

 

どのような方が利用するのか

障がい福祉施設利用する人を「利用者」といい、具体的には以下の4つに分けられます。
@身体障がい者
A知的障がい者
B精神障がい者
C難病患者

根拠となる法律は

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
・児童福祉法

障がい福祉事業の種類

では、障がい福祉事業にはどのような種類があるのでしょうか。
障がい福祉事業は、サービスの種類が多いことが全体像を分かりにくくしていると思います。
そこで、「障害者総合支援法に基づくサービス」と「児童福祉法に基づくサービス」に分けて示したいと思います。

障害者総合支援法に基づくサービス
@訪問系サービス A日中活動系サービス B施設系サービス

・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援

・療養介護
・生活介護
・短期入所(ショートステイ)

・施設入所支援
C居住系サービス D訓練系 就労系サービス E相談支援系サービス

・自立生活援助
・共同生活援助(グループホーム)

・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・就労定着支援

・計画相談支援
・地域移行支援
・地域定着支援

児童福祉法に基づくサービス
@障害児通所支援系サービス A障害児入所系サービス B相談支援系サービス

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援

・福祉型障害児入所支援
・医療型障害者入所支援

・障害児相談支援

 

指定をとるにはどうすればどうすればいいのか

担当窓口はどこ?

まずは事業を行う場所を確定し、その住所地を管轄する役所(指定権者)が相談窓口となります。
各市役所の「障がい事業課」「福祉課」「福祉局」「政策基盤推進課」という名称の部署が窓口となることが多いです。
各市役所で名称が異なるので確認する必要があります。
ちなみに法人の所在地は指定権者と関係ありません。

指定申請から事業開始までの流れ

ざっくりとしたイメージですが、おおまかな流れは以下のとおりです。
@物件選び仕事内容の選択

A事前相談(消防、福祉担当部局)

B事前協議(福祉担当部局)

C全従業員の確定、内装工事、備品の用意

D消防使用開始届の作成、提出、現地調査

E本申請(福祉担当者)

F指定前研修、現地調査

G指定 

H事業開始

I国保連請求のための手続き

 

指定をとるための要件

障がい福祉事業で指定をとるための要件は、大きく分けて次の4つです。
@法人格要件
A人的要件
B物件的要件
Cその他
この4つが満たさないと指定をとることができず開業もできないことになります。
4つの要件を順に説明します。

法人格

法人でないと指定をとることができません。つまり、個人では障がい福祉事業を行うことができないということになります。
まずは法人格をとることになりますが、主として株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人の4つがメジャーです。

人的要件

要は「人員配置」です。各サービスで人的配置基準は異なりますが、各サービスのキーマンとなる「サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)」は必ず配置となります。
サービス管理責任者とは、利用者に対するアセスメントの作成、個別支援計画の作成、評価、モニタリング、支援サービスに関わる担当者との連絡調整など、プロセス全体を管理する職種です。
サービス管理責任者になるには保健、福祉、医療、就労、教育分野における業務の実務経験が必要となります。
実務経験は以下の3つのうちどれかを満たす必要があります。
@相談支援業務と直接支援業務の期間が通算5年以上
A直接支援業務の実務経験が8年以上
B国家資格者が実務経験3年以上

物件的要件

障がい福祉事業を開業するにあたって、事業所の物件選びが非常に重要となります。というのも、開業する場所(土地、建物)がその他の法律(都市計画法、建築基準法、消防法、条例、ガイドライン)の要件を満たす必要があるからです。
例)都市計画法→市街化調整区域には開業できないなど。
  建築基準法→使用面積200u未満にしなければ原則、用途変更手続きが必要になる等。
  消防法→自動火災報知機を設置しているか等

その他

近隣住民への説明、駐車スペースの確保、災害の場合の立地、通所通勤の立地などを検討する必要があります。

 

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