行政書士の主要業務
行政書士の業務は以下のように行政書士法にて定められています。
第1条の2
1項
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2項
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
つまり、行政書士は、市役所や警察署などの官公署に提出する書類、契約書などの権利義務に関する書類、事実証明に関する書類を依頼者の代わりに作成提出する仕事です。
その書類は数多く存在しますが、上記の2項にあるように「他の法律において制限されているもの」は作成できません。「他の法律」というのは、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、海事代理士法、土地家屋調査士法、弁理士法などの他士業の法律で定めているものであり、これらの書類は作成することができないことになっております。
主な取扱業務
当事務所では、主として車庫証明申請、建設業許可及び更新、農地転用に関すること、著作権などの知的財産(弁理士法に定める書類は除く)に関すること、遺言・相続に関すること、成年後見・家族信託に関すること、告訴状・内容証明に関すること、障がい者福祉事業設立サポート、補助金サポートを行っております。それ以外にも対応しておりますので、お困りの際にはお問い合わせ下さい。
詳細は後述します。
成年後見
成年後見制度とは
成年後見制度とは、精神上の障害が理由で判断能力を欠く人や不十分な人が経済的な不利益を受けることがないように支援する人(成年後見人・保佐人・補助人)をつける制度です。
「精神上の障害」とは、知的障害や精神障害、認知症などです。身体上の障害だけでは対象となりません。身体上の障害に加えて精神上の障害もある場合は別です。原則として判断能力がない方が対象となります。成年後見制度は法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見
法定後見は、精神上の障害などの理由によって本人の判断能力を欠くかまたは不十分となったときに、親族などの申立てによって本人を支援するために利用される制度です。成年後見人等の選任を家庭裁判所に対して求め、申立てを受けた家庭裁判所は成年後見人等を選任します。
支援する内容は、法律が定める3つの類型に分かれます。その3つの類型というのが「後見」「保佐」「補助」です。本人に残されている判断能力の状況にあわせて対応が変わります。選任される成年後見人等もこの類型に従って、「成年後見人」「保佐人」「補助人」に分かれます。支援を受ける人のことを「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」といいます。
成年後見人等に与えられる権限には「代理権」「取消権」「同意権」「追認権」があります。
代理権とは、売買契約や賃貸借契約などの法律行為を本人に代わって行うことができる権限です。
同意権とは、本人が契約などの法律行為を行うときにその行為について同意することができる権限です。
取消権とは、本人が行った法律行為を取り消すことができる権限です。
追認権とは、成年被後見人等の行為を過去に遡ってその事実を認めることです。
この権限は利用する制度の類型によって異なります。以下の表にまとめますのでご参照下さい。
成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | |
---|---|---|---|
代理権 | できる | 場合による | 場合による |
取消権 | できる | できる | 場合による |
同意権 | なし | できる | 場合による |
追認権 | できる | できる | 場合による |
成年後見人等は、本人の財産管理と身上監護を行います。
財産管理は本人の財産を維持し管理することです。身上監護は本人が生活をする上で必要になる、主として衣食住に関することを手配することです。実際に介護などを行うことは含まれません。
任意後見
一方で、任意後見は、将来、判断能力が低下した場合に備える制度で、判断能力がしっかりとしているうちに信頼できる人との間で財産管理のあり方や医療や介護などの手配について取り決めをする契約です。たとえ任意後見契約をむすんだとしても本人が亡くなるまでに精神上の障害にならなければこの契約は流れることになります。つまり、本人の判断能力があるうちに支援内容を決めておく制度ということです。
任意後見契約はあらかじめ公正証書で契約をむすぶ必要があります。
本人と任意後見契約をむすんで将来本人の任意後見人として支援することを約束した人を任意後見受任者といいます。
本人と任意後見受任者との間で契約が締結されたとしても、そのままの状態では効力は発生しません。任意後見監督人選任の審判が選ばれてはじめて、任意後見契約の効力が発生することになります。
相続・遺言
被相続人が亡くなった後、「不動産は誰が相続するか」、「預貯金をどう分けるか」、「株はどうするか」などでどうすればいいか分からず、なにかと大変な手続きが待っています。
そのようなときは一度ご相談下さい。
わかりやすく、助言・支援致します。
必要あれば、面倒な手続きを引き受けて遺産整理をスムーズにすすめて参ります。
おおまかな流れは以下の通りです。
@面談(聞き取り調査)
↓
A相続人調査
↓
B財産調査
↓
C遺産分割協議
↓
D各種財産の名義変更手続き
↓
E財産の分配
●相続人調査(戸籍収集)
相続人を確定するために調査します。ここは、一番重要なところ。
複雑な相続関係の場合は戸籍の取得通数も数十通にもおよび、戸籍収集が完了するまで数か月におよぶ場合もあります。
相続の手続きに必要な戸籍を確実に集めていくことが何より重要となります。
相続手続きに必要な戸籍は以下の通りです。
・被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
被相続人の最後の住所地を確認する書類。
※ちなみに、住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日より施行)により、戸籍の附票と住民票の除票の保存期間が150年に延長された。
ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月20日以前に消除または改製したもの)については発行不可なので注意。
・被相続人の死亡から出生まで遡ったすべての戸籍
死亡により「除籍」となった戸籍から遡っていき、被相続人が生まれて親族の戸籍に入った時点までの戸籍を漏れなく集めていきます。
・相続人の現在の戸籍附票(または住民票)
相続人が現時点で存命であることを確認する必要があるため、相続人の各人の現在の戸籍が必要となります。また、相続人の現住所の確認のために附票
または住民票も取得します。
兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人の両親の死亡から出生まで遡った戸籍が必要となります。これは、被相続人の兄弟姉妹(異父母兄弟含む)が誰であるかを特定するためです。
●財産調査
主として、不動産、預金、株、保険があります。
@不動産について
・所有物件をリストアップします。まずは「名寄帳」を取得してこれで被相続人の所有不動産をすべて洗い出します。次に評価証明書を取得し、名寄帳と評
価証明書を照らし合わせて漏れなくリストアップします。名寄帳と評価証明書は基本的には同じ内容の情報になりますが、これら2つを取得して照らし合わせ
たほうが安心です。
取得先→不動産の所在の市役所等(資産税課)
・登記簿謄本の取得
物件の内容の確認に使用します。
・公図
必要に応じて取得します。
・地番図
農地、田んぼ、畑、山林がある場合に場所の確認のため取得します。
A預金について
・銀行等の預金通帳で確認。これを確認することで生前贈与の形跡がわかったりします。
・残高証明書を取得。被相続人の死亡日現在の預金残高や生前の取引内容のすべての状況を確認します。
※残高証明の請求など、銀行に口座名義人の死亡を連絡すると口座が凍結されるので要注意!
以後、振り込みも引き出しもできなくなってしまうので収益物件がある場合などは依頼者との打ち合わせが必要。
B株式について
・まずは証券会社から定期的に送られてくる取引残高報告書、配当金の通知書、株主総会の案内通知で銘柄とおおよその金額を確認する。
・その後に証券会社または信託銀行から残高証明書を取得する。
C保険について
・基本は証券を確認して保険会社に連絡する。保険金支払い後に各保険会社より受取人に対して支払明細が送られてくるのでそれを参考に受取金額を
確認する。
・死亡退職金も確認する。
調査を終えた後、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成に入ります。
そして、遺産分割協議書を作成した後、各種財産の名義変更等の手続きに入ります。
農地転用許可
農地法は、土地の利用と農地の確保を目的として定められています。
農地法3条許可申請は、農地を農地として利用してもらうために他人に譲るものです。
要するに農地は農地のままで権利を持つ人が変わる場合です。
例えば、Aさんの農地をBさんに渡してBさんに農地利用をしてもらう手続きです。
したがって、譲り受けた者(Bさん)は、農地を利用するということで許可をとるのだから、
農地以外の利用をすることはできません。
よって、譲り受けた者(Bさん)は、農地を利用するということを申請書の中で
証明する必要があります。
なお、採草放牧地を他人に採草放牧地として権利を移動する場合も3条許可申請となります。
また、採草放牧地を他人に農地として権利を移動する場合にも3条許可申請となります。
3条許可を受けずに行った契約は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則もあるので注意が必要です。
ただし、次の4つの場合には3条許可を受ける必要はありません。
@権利の取得者が国または都道府県である場合(市町村は許可必要)
A民事調停法による農事調停に基づく権利の移動である場合
B土地収用法などの法令により収用または使用される場合
C相続、遺産分割、財産分与により権利を取得する場合(ただし農業委員会に届出は必要)
【提出書類】
申請書 位置図 公図の写し 申請地の謄本(法務局にて取得) 誓約書 耕作証明(譲受人が他市で農地を耕作している場合)
住民票(申請者の住所と登記簿上の住所が異なる場合) その他状況に応じて必要なもの
【提出先】
市区町村のの農業委員会
障がい福祉サービス指定
障がい福祉事業とは
障がい福祉事業とは、障がいのある方や特定の難病のある方が地域で生活を続けていけるように支援する事業のことです。
事業を行うためには、法律に基づく許可が必要で、この許可を指定といいます。指定をとることで行政から給付を受けることができるようになります。
障がい福祉事業は、利用者から上限管理額(下表参照)を超える額を国保連に請求できるため、未収を起こしにくい事業です。障がい福祉事業の運営に興味のある方は検討してはいかがでしょうか。
区分 | 世帯収入 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給 | 0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
どのような方が利用するのか
障がい福祉施設利用する人を「利用者」といい、具体的には以下の4つに分けられます。
@身体障がい者
A知的障がい者
B精神障がい者
C難病患者
根拠となる法律は
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
・児童福祉法
障がい福祉事業の種類
では、障がい福祉事業にはどのような種類があるのでしょうか。
障がい福祉事業は、サービスの種類が多いことが全体像を分かりにくくしていると思います。
そこで、「障害者総合支援法に基づくサービス」と「児童福祉法に基づくサービス」に分けて示したいと思います。
障害者総合支援法に基づくサービス
@訪問系サービス | A日中活動系サービス | B施設系サービス |
---|---|---|
・居宅介護 |
・療養介護 |
・施設入所支援 |
C居住系サービス | D訓練系 就労系サービス | E相談支援系サービス |
---|---|---|
・自立生活援助 |
・自立訓練 |
・計画相談支援 |
児童福祉法に基づくサービス
@障害児通所支援系サービス | A障害児入所系サービス | B相談支援系サービス |
---|---|---|
・児童発達支援 |
・福祉型障害児入所支援 |
・障害児相談支援 |
指定をとるにはどうすればどうすればいいのか
担当窓口はどこ?
まずは事業を行う場所を確定し、その住所地を管轄する役所(指定権者)が相談窓口となります。
各市役所の「障がい事業課」「福祉課」「福祉局」「政策基盤推進課」という名称の部署が窓口となることが多いです。
各市役所で名称が異なるので確認する必要があります。
ちなみに法人の所在地は指定権者と関係ありません。
指定申請から事業開始までの流れ
ざっくりとしたイメージですが、おおまかな流れは以下のとおりです。
@物件選び仕事内容の選択
↓
A事前相談(消防、福祉担当部局)
↓
B事前協議(福祉担当部局)
↓
C全従業員の確定、内装工事、備品の用意
↓
D消防使用開始届の作成、提出、現地調査
↓
E本申請(福祉担当者)
↓
F指定前研修、現地調査
↓
G指定
↓
H事業開始
↓
I国保連請求のための手続き
指定をとるための要件
障がい福祉事業で指定をとるための要件は、大きく分けて次の4つです。
@法人格要件
A人的要件
B物件的要件
Cその他
この4つが満たさないと指定をとることができず開業もできないことになります。
4つの要件を順に説明します。
法人格
法人でないと指定をとることができません。つまり、個人では障がい福祉事業を行うことができないということになります。
まずは法人格をとることになりますが、主として株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人の4つがメジャーです。
人的要件
要は「人員配置」です。各サービスで人的配置基準は異なりますが、各サービスのキーマンとなる「サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)」は必ず配置となります。
サービス管理責任者とは、利用者に対するアセスメントの作成、個別支援計画の作成、評価、モニタリング、支援サービスに関わる担当者との連絡調整など、プロセス全体を管理する職種です。
サービス管理責任者になるには保健、福祉、医療、就労、教育分野における業務の実務経験が必要となります。
実務経験は以下の3つのうちどれかを満たす必要があります。
@相談支援業務と直接支援業務の期間が通算5年以上
A直接支援業務の実務経験が8年以上
B国家資格者が実務経験3年以上
物件的要件
障がい福祉事業を開業するにあたって、事業所の物件選びが非常に重要となります。というのも、開業する場所(土地、建物)がその他の法律(都市計画法、建築基準法、消防法、条例、ガイドライン)の要件を満たす必要があるからです。
例)都市計画法→市街化調整区域には開業できないなど。
建築基準法→使用面積200u未満にしなければ原則、用途変更手続きが必要になる等。
消防法→自動火災報知機を設置しているか等
その他
近隣住民への説明、駐車スペースの確保、災害の場合の立地、通所通勤の立地などを検討する必要があります。
補助金申請サポート
事業所向けの公的支援として、持続化補助金など毎年数々の補助金制度がでております。
最近では水害やコロナウィルスで被害を受けた事業者に対する補助金(なりわい再建支援補助金など)もあります。
しかし、期間限定ものが多いので制度終了後に知って悔しい思いをした経験を持つ方も多いのではないでしょうか。
制度を知っていて実際に申請してみようと検討していた企業でも多くの場合申請しなかったと聞きます。
例えば・・・
●書類の書き方が分からず、結局提出できなかった。
●書類は作れると思ったが、作成している時間がなかった。
●補助金の対象となるかよく分からなかった。
●相談する専門家がいなかった。
●書類を準備していたが時間が間に合わなかった。
などでお困りの方、一度ご相談してみて下さい。
補助金に関し最新情報などが知りたいことがありましたら、中小企業・小規模事業者の未来をサポートする「ミラサポ」で確認できます。
↓
ミラサポ
令和2年7月豪雨により被災した事業者の方はこちら
↓
福岡県なりわい再建支援補助金
家族信託
家族信託とは
「信託」とは、「信託法」という特別法を根拠とする財産管理の一手法です。信託を説明するに登場人物が3人出てくるのでちょっとややこしいと思われがちですが、次のように説明すればわかりやすいかと思います。
まず、登場人物の1人目は「委託者」です。
これは、現在財産をもっており、財産管理や処分を任せる主体となる人です。高齢のおじいさん、おばあさんがイメージしやすいでしょう。
登場人物2人目は「受託者」です。
これは、委託者が信じて託す相手であり、実際に財産を管理処分を担う人です。息子さんや娘さんがイメージしやすいでしょう。
最後に登場人物3人目は「受益者」です。
これは、受託者に管理を託した財産から経済的な利益を受ける人です。
この3人により信託を説明すると、「信託とは、財産を持っている人(委託者)が遺言や信託契約によって信頼できる個人や法人(受託者)に対して、不動産や現金などの財産を託して一定の目的に沿って受託者が特定の人(受益者)のためにその財産を管理処分する法律関係となります。
「家族の家族による家族のための信託」、これが家族信託です。
受託者がお金を管理する場合、信託口口座という特殊な口座を作ってそこで管理します。
家族信託のイメージ図(よくあるパターン)
どのように手続きすればいいのか?
まずは行政書士などの法律の専門家にご相談ください。
現状を把握し、本人の意思も整理したうえで、個人信託計画案を作成します。
そして、信託契約書を作成し、信託登記(司法書士に依頼)を行います。
家族信託のご依頼から業務終了までの流れ
@まずはご相談下さい。
↓
Aヒヤリングを行います。
受託者や受益者をを誰にするかを決めたり、信託監督人(受託者を監視する人)を設定するか等を伺います。
↓
B個人信託計画案を作成し、委託者(相談者)と話し合います。
↓
C十分に検討したら、信託契約書を作成します。
この際に信託契約書を公正証書にするか否かも検討します。
↓
D信託契約書が作成完了したら、司法書士に依頼して信託登記を行います。
↓
E業務完了
※家族信託の具体的な内容等はブログで後述します。
車庫証明申請手続き
車庫証明・登録手続きでお困りでしたら当事務所にて
例えば、
・平日に休みがとれず警察署に行く時間がない。
・遠方なので手続きをお願いしたい。
・急いで手続きを完了したい。
・インターネットで車を購入したので名義変更を代行してほしい。
なででお困りの方
【車庫証明に必要な書類】
@自動車保管場所証明申請書
A自認書または承諾書
自認書とは、駐車場が自己所有の土地である場合に必要な書類
承諾書とは、駐車場を他人から借りている場合に必要な書類
B所在図・配置図
軽自動車の車庫証明申請手続きも普通車の書庫証明の申請とほとんど変わりませんが、地域によっては申請が必要な場合と不要な場合があります。
軽自動車の車庫証明の申請は、ナンバーの取得後(車両登録後)に届け出るところが普通車と手続きの流れが違います。
普通車は書庫証明を取得しないとナンバーがもらえない(車両登録できない)のに対して、軽自動車の車庫証明の届出は、「ナンバー取得後15日以内に届け出ること」とされているので注意が必要です。
福岡県在住の方がネットオークションなどで他都道府県の業者から車を購入した場合に、車庫証明の手続きをする際には当事務所をご利用下さい。
申し込み〜業務完了までの流れ
@受注⇒お電話、メール、FAXなどでご連絡をお待ちしております。
ホームページから代行依頼書をダウンロードして頂き、必要事項を記入後、FAXもしくはメールなどで送付願います。
※業者の方へ
警察署によっては申請書本人の委任状が必要な場合もあります。
必要な場合は確認してご連絡致します。
特に申請時に訂正を求められた際には、委任状がなければ行政書士がその場で訂正することができない場合もあります。
A書類収集⇒お客様から書類を送って頂きます。不足分は作成致します。
B費用の入金をお願い致します。(後払い希望の場合はご相談に応じます)
C警察署へ申請
D警察署へ書庫証明受取り
E書類返却
F業務終了
料金
>報酬額10000円+手数料2750円(軽自動車550円)
振込先はこちらまで↓
振込先口座:西日本シティ銀行千早支店
口座番号:(普通)3326153
行政書士オガウチ法務事務所 小ヶ内純一
詳細は別のサイトがございます。こちらです↓
車庫証明申請専門ページ