相続
被相続人が亡くなった後、「不動産は誰が相続するか」、「預貯金をどう分けるか」、「株はどうするか」などでどうすればいいか分からず、なにかと大変な手続きが待っています。
そんなときに一度ご相談下さい。
わかりやすく、助言・支援致します。
必要あれば、面倒な手続きを引き受けて遺産整理をスムーズにすすめて参ります。
おおまかな流れは以下の通りです。
@面談(聞き取り調査)
↓
A相続人調査
↓
B財産調査
↓
C遺産分割協議
↓
D各種財産の名義変更手続き
↓
E財産の分配
●相続人調査(戸籍収集)
相続人を確定するために調査します。ここは、一番重要なところ。
複雑な相続関係の場合は戸籍の取得通数も数十通にもおよび、戸籍収集が完了するまで数か月におよぶ場合もあります。
相続の手続きに必要な戸籍を確実に集めていくことが何より重要となります。
相続手続きに必要な戸籍は以下の通りです。
・被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
被相続人の最後の住所地を確認する書類。
※ちなみに、住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日より施行)により、戸籍の附票と住民票の除票の保存期間が150年に延長された。
ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月20日以前に消除または改製したもの)については発行不可なので注意。
・被相続人の死亡から出生まで遡ったすべての戸籍
死亡により「除籍」となった戸籍から遡っていき、被相続人が生まれて親族の戸籍に入った時点までの戸籍を漏れなく集めていきます。
・相続人の現在の戸籍附票(または住民票)
相続人が現時点で存命であることを確認する必要があるため、相続人の各人の現在の戸籍が必要となります。また、相続人の現住所の確認のために附票
または住民票も取得します。
兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人の両親の死亡から出生まで遡った戸籍が必要となります。これは、被相続人の兄弟姉妹(異父母兄弟含む)が誰であるかを特定するためです。
●財産調査
主として、不動産、預金、株、保険があります。
@不動産について
・所有物件をリストアップします。まずは「名寄帳」を取得してこれで被相続人の所有不動産をすべて洗い出します。次に評価証明書を取得し、名寄帳と評
価証明書を照らし合わせて漏れなくリストアップします。名寄帳と評価証明書は基本的には同じ内容の情報になりますが、これら2つを取得して照らし合わせ
たほうが安心です。
取得先→不動産の所在の市役所等(資産税課)
・登記簿謄本の取得
物件の内容の確認に使用します。
・公図
必要に応じて取得します。
・地番図
農地、田んぼ、畑、山林がある場合に場所の確認のため取得します。
A預金について
・銀行等の預金通帳で確認。これを確認することで生前贈与の形跡がわかったりします。
・残高証明書を取得。被相続人の死亡日現在の預金残高や生前の取引内容のすべての状況を確認します。
※残高証明の請求など、銀行に口座名義人の死亡を連絡すると口座が凍結されるので要注意!
以後、振り込みも引き出しもできなくなってしまうので収益物件がある場合などは依頼者との打ち合わせが必要。
B株式について
・まずは証券会社から定期的に送られてくる取引残高報告書、配当金の通知書、株主総会の案内通知で銘柄とおおよその金額を確認する。
・その後に証券会社または信託銀行から残高証明書を取得する。
C保険について
・基本は証券を確認して保険会社に連絡する。保険金支払い後に各保険会社より受取人に対して支払明細が送られてくるのでそれを参考に受取金額を
確認する。
・死亡退職金も確認する。
調査を終えた後、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成に入ります。
そして、遺産分割協議書を作成した後、各種財産の名義変更等の手続きに入ります。