農業振興地域とは
農業振興地域とは、都道府県知事が農業振興を図ることが相当として指定した地域で、宅地を極度に認めない地域。
農業振興地域の中で、長期に渡り農地等として利用する区域を農用地区域とよばれている。
地図を青く色づけしたことから「青地」と呼ばれ、その青地に対して白地と呼ばれているのがある。
青地と白地
青地とは、農業振興地域内の農用地区域内の農地をいう。今後10年以上に渡り、農業利用を確保するため、農地以外の利用を厳しく制限されている。農振除外の対象地であり、原則として農地転用の許可を認められない。
白地とは、農業振興地域内の農用地区域外の農地をいう。農地の集団性が低く、土地改良事業を実施していない等の理由から青地の指定がされておらず、青地と比較すると農地以外への規制は比較的緩くなっている。
白地には、甲種農地と乙種農地とに分けられており、乙種農地はさらに3種類に分けられている。
第三種農地(乙種)
許可難易度C
鉄道の駅が300m以内にあるなどの市街地の区域または市街化の傾向が著しい区域にある農地。
宅地にするには、原則として許可が必要。
第二種農地(乙種)
許可難易度B
鉄道の駅が500m以内にあるけど、市街地化が見込まれる農地または生産性の低い農地。
代替性の検討が必要。周辺の他の土地に立地することができない場合に転用許可される。
第一種農地(乙種)
許可難易度A
10ha以上の規模の一団の農地。土地改良事業等の対象となった農地等。
良好な営農条件を備えている農地。
原則として農地転用不可。
甲種農地
許可難易度S
第一種農地の条件を満たす農地であって、特に良好な営農条件を備えている農地。
原則として、農地転用不可。
判断
上記のような指定された農地の種類によっては、農地転用の許可が難しい場合があるので、まずはどの地域に指定されているかを調査し把握する必要がある。
ちなみに、農地が市街化区域にある場合において農地転用をしたい場合には、都道府県知事に届出をするだけでよい。市街化区域は市街化をすすめたい区域なので、むしろ農地を宅地にしたいのであるから、特に規制をしているわけではないからである。
