車庫証明,自動車登録,農地転用,建設業許可等

農地とは

「農地」とは、耕作の目的に供される土地と規定されています。

 

では、「耕作の目的に供される土地」とはどういう土地をいうのでしょうか。

 

それは、客観的にみてその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地をいい、休耕地や不耕作地等を含みます。

 

つまり、農地と判断されるのは、登記簿に書かれている地目で判断されるのではなく、その土地の現況によって判断されるもの、ということになります。

 

農地に該当しないものは、@農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合やA農地として復元したとしても継続して利用することができないと見込まれる場合です。

 

@Aは客観的にみても農地として使えるとはいえないですもんね。

 

逆にいうと、@Aに該当しないものは、おおよそ「農地」といえる、ともいえます。

 

ついでにいうと、下図のように農地をコンクリート等で地固めし、農地の形質に変更を加えたものは、農地に該当しません。イメージでいうと、家庭菜園などがそれにあたります。

 

生産緑地と2020年問題をざっくり解説

高度経済成長の過程で、1970年代に大都市圏は好景気に沸き、地方から都市へ人口が流出。深刻な住宅不足となった。

 

そこで、政府は農地に高い税金を課し、農地を手放すように促し、結果として宅地が増加。農地を手放す人が増えた。

 

しかし、緑地は自然環境や防災の面で役に立つのではないかと再評価するようになり、1974年に生産緑地法を制定。

 

政府は長期営農継続制度が導入し、税制上のメリットが受けられるかわりに農業を継続してもらうように促した。

 

しかし、農地擬装等をするような悪い奴が現れるがあり、1991年に長期営農継続制度が廃止となり、再び、都市部の農地に高い課税が課せられるようになったので農業を続けたくても続けられない状況となった。

 

また、バブル期で、都市部で農地から宅地化がすすみ、農地がなくなってしまう勢いがあった。

 

そこで、1992年に生産緑地法が改正され、農業を継続することを条件に、固定資産税や相続税等の税制上のメリットを受けられるようになった。

 

そのことで、1992年頃に生産緑地に指定する農家が激増。ただし、これにはルールがあって、30年経てば生産緑地を解除しても良いことになった。

 

 

1992年から30年後・・・・・2022年!

 

 

2022年には、農地を持っていた人が宅地に変えたり売却したりして宅地化がすすむ可能性が高くなる。そうなると、地価が下がるなどの問題が生じるといわれています。

 

ですが、この問題を解決するため、2017年に生産緑地法が改正されて、「特定生産緑地制度」が創設され、所有者の申請により10年間延長できるようになりました。

 

2022年問題。不動産業界で問題視され、なにかと騒がれていますが、個人的には、特に問題は起こらないと考えています。

 

 

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