車庫証明,自動車登録,農地転用,建設業許可等

著作物を守りたい、種や苗の新品種を保護したいなど

著作権登録申請

【著作権登録制度とは】
著作権は、著作物を創作すれば創作すると同時に権利が発生します。
しかし、自動的に権利が発生するので、誰に、いつ、権利が発生したのかがわかりにくく、例えば、著作物の利用許諾を得たいと思っても誰が著作権者かわからないといったように著作物の創作に複数の人が携わった場合などに著作権をめぐって争いになることがあります。
そこで、こうした問題を解消するため、著作権登録制度を設けています。

 

【どこに申請すればいいのか?】
申請は文化庁にします。
創作しただけでは著作権を登録することができず、一定の要件を満たした場合、例えば著作物を公表したり著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ登録が可能となります。

 

【申請の種類】
@実名の登録
 匿名やよく知られていないペンネームで著作物を公表した場合に、作者の本名の推定を受けることを目的としています。その結果、実名公表並みの保護期間が 確保されます。
A第一発行(公表)年月日の登録
 発行日について争いがある場合に登録を受けていれば証拠として示すことができます。
B権利の移転や著作権を目的とした質権の設定などの対抗要件の登録
 著作権を譲り受けた人や質権者にとっては、同様の契約が二重にあった場合に備えて登録を受けて対抗要件を具備しておけば安心です。

 

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